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自転車通勤の人に通勤手当は支給される?されない?

弊社では、公共交通機関や自家用車で通勤している従業員に対しては、通勤手当を支払っています。今年、ある従業員から「自転車通勤者にも、通勤手当を支払ってほしい」と要望がありました。この場合、通勤手当を支払うべきでしょうか?

通勤手当の支給を義務づける法律はないが、節税対策になる

本来、通勤手当を“支払わなければならない”という法律はありません。それでも通勤手当を支給する会社が多いのは、従業員への福利厚生と節税対策のためです。

電車やバスなどの公共交通機関を使用する場合は、最大15万円まで、マイカーや自転車を使う場合は、2km以上であれば距離に応じて一定額まで非課税となります。同じ金額を支払うのであれば、交通費として支給した方が企業側・従業員ともに節税が可能となるため、自転車通勤者に対しても通勤手当の支給を行う会社が近年増えてきています。

ただし、自転車通勤に対して手当を支給する場合、雨の日に公共交通機関を使った場合はどうするのか、保険はどうするのかなど、明確なルールをあらかじめ就業規則に記載しておかなければ、後々トラブルの原因となるため注意が必要です。



通勤手当制度は企業ごとに決められる

通勤手当の導入は、その通勤手段を推奨する目的があります。たとえば、遠方に住んでいる人を採用したい場合は、通勤手当の上限をなくし、車通勤者を採用したい場合は、マイカー通勤に対する手当を設定すれば、希望する人材の応募を期待することができます。

会社が自転車通勤を推奨する、つまり自転車で通える距離に住む人を採用したいと考える場合は導入を進め、自転車通勤を推奨しない場合は支払わなくても問題はありません。通勤手当に関しては、企業ごとの人材採用の考え方に沿って決めることが大切です。

また、導入する場合の注意点として、“全員に毎日200円支給する”など、1日当たりの支給金額を一律に決めてしまうと割増賃金の計算基礎に算入されてしまうため、通勤距離に応じた妥当な金額設定にすることが必要となります。

参考:長距離通勤による高額の交通費! 通勤手当はどこまで支払うべき?