業務に必要なため、従業員には会社から携帯電話を支給しています。社員は業務時間外であってもお客様から連絡がある場合は対応しているようなのですが、この場合の残業代などは支払う必要があるのでしょうか?
【結論】社員の自発的な行動であれば、残業代を支払う必要はありません。
たとえ会社命令だとしても、従業員が場所的な拘束を受けておらず、また、断続的な業務でもないため、残業代は発生しないと考えられます。しかし、手当の発生する事項ではありますし、トラブルに発展する可能性もあるので、基本的には業務時間外は携帯の電源を切るように指示しておくことをおすすめします。
社員の自発的対応は労働時間にあたらない
労働基準法では、『使用者の指揮命令下に置かれている時間』を労働時間と定義しています。つまり、使用者である経営者の指揮下にある時間全てを労働時間としているわけです。具体的には、販売店でお客さんを待っている時間や、工場のライン再開のために
準備している時間、社内清掃の時間や作業着に着替える時間なども労働時間といえるでしょう。
今回のケースでは、社員が自発的に電話対応を行っているようなので、これは使用者の指揮下にはないと考えることができ、労働時間にはあたりません。そのため、残業代や休日労働に対する割増賃金などは発生しません。
事前に規定を決めてトラブル回避を
勤務時間外の会社支給の携帯電話の取り扱いに関しては、顧客対応をめぐって従業員とトラブルになるケースもあります。基本的には業務時間外には電源を切るように指示するのがベストです。あるいは、退社する際に会社に置いて帰るようにした方がよいのではないでしょうか。しかし、顧客からの緊急連絡など、どうしても対応が必要な場合があります。
このような場合、どのくらいの時間電話していたかを記録したり、申告したりするのは現実的には難しいと思います。その時間に対する代償として一定額の手当を支給するなどのルールを決めておくことでトラブル防止につながります。